2017.10.11
ホスピス財団が「褒章条例に基づく公益団体」に内閣府より認定されました
ホスピス財団は、内閣府から2017年9月15日付けで「褒章条例ニ関スル内規」第2条による公益団体として認定を受けました。
この認定に基づき、本財団に対し3年の期間内に、個人の場合は500万円以上、団体の場合は1,000万円以上の寄附をいただき、かつ、定められた条件を満たす場合「紺綬褒章」が授与されます。
詳細についてはホスピス財団事務局までお問い合わせください
ホスピス財団は、内閣府から2017年9月15日付けで「褒章条例ニ関スル内規」第2条による公益団体として認定を受けました。
この認定に基づき、本財団に対し3年の期間内に、個人の場合は500万円以上、団体の場合は1,000万円以上の寄附をいただき、かつ、定められた条件を満たす場合「紺綬褒章」が授与されます。
詳細についてはホスピス財団事務局までお問い合わせください