2011.10.21
税額控除について ー個人の賛助会員と寄付者の皆様へー
当財団(公益財団法人日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団)への個人の方からのご寄付については「税額控除」を受けることが出来ます。
当財団は、税額控除に係る証明を受けています。
これにより、個人が寄付金を支出した場合には、従来の「所得控除」だけでなく、寄付金額に応じて決まる「税額控除」(2,000円を超える部分の寄付金の40%相当額が減額となります。ただしその年分の所得税の額の25%の額が限度となります)のどちらかを選択することが出来ます。
たとえば、所得税率が10%の人が、5万円の寄附をされた場合
1)所得控除による減税額 (50,000円−2,000円)×10%=4,800円
2)税額控除による減税額 (50,000円−2,000円)×40%=19,200円
1)所得控除による減税額 (50,000円−2,000円)×10%=4,800円
2)税額控除による減税額 (50,000円−2,000円)×40%=19,200円
従って確定申告の際には
上記1)か2)のどちらか有利な方を選択し、納税することができます。(税額控除を選択された場合には領収証の他に税額控除証明書が必要です)
詳しくは最寄の税務署にお問い合わせください。